今回はあくまでも非商用目的の個人輸入における免税についての話。
タオバオ、ebay、AliExpressなど、海外通販をする際には、金額や商品内容によって関税がかかることがある。
その関税を免税される際の条件を再確認。
最初にまとめちゃいますと、以下が海外通販で個人輸入する上で関税が不要となる免税の条件です。
・非商用の個人目的による輸入である
・1配送の注文の合計額が送料抜きで16666円未満
・商品が「一万円以下免税ルールの除外貨物」ではない
・輸入代行であっても条件は同じ
基本的には以下のサイトの内容を個人メモとしてまとめた内容なので、詳しく知りたい方はご参考ください。
個人輸入の関税は16666円以下はかからない? | HUNADE EPA/輸出入/国際物流
国からの公式のアナウンスは以下のサイト。
1006 課税価格の合計額が1万円以下の物品の免税適用について(カスタムスアンサー) : 税関 Japan Customs
以下は補足的な内容。
個人輸入は商品金額16666円 x 0.6倍 = 課税額9999.6円となり、「課税額1万円以下の免税適用」となる
ここ、少し分かりづらかった。
要するに16666円は商品金額のことで、10000円以下は課税適用後の金額のことでした。
個人輸入だと課税の計算が商品金額の0.6倍となる。
さらに送料は課税対象にはならない。(税関ホームページ「個人輸入通関手続のご案内」のパンフレットより)
よって「1配送の注文の合計額が送料抜きで16666円未満」が免税の対象となる。
注意点としては
(2)郵便物については、1つの包装に梱包された輸入貨物の課税価格の合計額が1万円以下のもの
ただし、同一差出人から同一名宛人に、同一時期に分散して郵送されたもの等(例えば、郵便物の重量制限により分割して郵送されたもの)は、当該分割されたすべての郵便物の課税価格を合計したものになります。引用元: 1006 課税価格の合計額が1万円以下の物品の免税適用について(カスタムスアンサー) : 税関 Japan Customs
これもどこまでチェックされているか不明だけど、判定としてはあるらしい。
輸入代行などの個人の贈り物や荷物も関税対象となるが・・・
以下はタオバオでお世話になってる輸入代行業者からの話。
個人同士の荷物の贈り物の場合は、荷物の大きさや内容からランダムでチェックされるらしい。
その際に商品の詳細や金額の目星をつけられると、関税対象になることがある、とのことでした。
16666円以上の購入をしても、必ずしも関税が請求されるとは限らない
中国から通販をしてると多いのが、荷物のラベルに記載のある商品の金額が、実際に支払った金額と異なることがある。
その他にも様々な理由で、何故か関税がかからない(チェック漏れ?)こともあるらしいです。
コメントを残す