クレーンゲーム(UFOキャッチャー)などの賞品(プライズ)は法律上「市販価格800円の商品まで」と定められている
2017/09/08
※この記事は素人の解釈+ネットを斜め読みしてまとめた程度のものなので、誤りがあるかもしれません
↓
この記事を約7年前に素人の解釈で書きましたが、やはり色々と間違っていました。ごめんなさい。
2016/08/24に内容を大きく変更して更新しています。
■変更点1
この記事の内容は「風俗営業(第5号)の許可が必要な店舗でのみ適用される規則」でした。
風営法の規制を受けない(適用されない)店舗では市販価格800円までとは限定されません。
■変更点2
「風営法で規制をしようとしたが、プライズゲームがゲームセンターにとって収入源だったため規制ができずに特例として許可した」という旨の記述をしていましたが、誤りでした。
■変更点3
現在はアミューズメント団体の規制で800円になっているのではなく「風営法の解釈運用基準で小売価格がおおむね800円以下のものを提供する」と明文化されています。
内容が長くなってしまったので、記事の要点をまとめると
・一般的なゲーセンなど、風営法の許可が必要な店舗においては賞品は小売価格800円以内のものに限定
・その他の風営法の規制を受けない店舗では賞品に関する制限はない
・賞品の価格はアミューズメント団体が自主規制して制定したものを許可を得ていたが、2001年に風営法として小売価格800円以内と制定
・しかし現状は風営法が適用されるゲーセンでも小売価格800円以上と思われる賞品も多く、法の解釈の抜け道がありそう
この記事は風営法の許可が必要なゲームセンターに適用される内容として読んでください。
以前に兄貴からこの話を聞いて「へぇー」って思ってたのを思い出したので調べてみた。
結論からいうと、この話は運営において風俗営業法の許可が必要な店舗に限定して、本当でした。
逆に風営法の許可が不要な店舗では景品は800円までと限定はされない模様です。
賞品の価格に関しては、厳密には原価ではなくおおむねの小売価格です。
ですが、実状は仕入価格になっている様です。
トリビアとして面白いと思ったので、詳しく調べてみた。
実際の法律を交えて簡単に説明してみる。
ちなみに上記写真は、彼女が一度に3個同時にゲットしたものです。
「楽勝なんじゃん!」って思いながら俺もやって一個も取れなかったのは言うまでもない。
目次
- 1 ※追記 賞品は800円以内が適用されるのは「風俗営業法の許可」が必要となる店舗のみ
- 2 風営法の許可が必要なゲームセンターでは、遊戯の結果によって商品を提供することが違法
- 3 クレーンゲームでの賞品獲得は特例として合法
- 4 クレーンゲームと風営法の歴史
- 5 「市販価格・小売価格800円」の定義
- 6 しかし実際には明らかに小売価格800円を超えている賞品が・・・。
- 7 UFOキャッチャーのぬいぐるみの質が上がった理由
- 8 他にもあるこんなUFOキャッチャーの賞品に関する制限
- 9 風営法の許可が必要なゲーセンにおけるプライズゲームの賞品価格は800円以内のまとめ
- 10 風営法の許可が必要なのに、許可取得をせずにクレーンゲームを設置している店舗は違法
※追記 賞品は800円以内が適用されるのは「風俗営業法の許可」が必要となる店舗のみ
この市販価格で800円以内という規則は風俗営業法=風営法の中で定められている内容です。
なので、営業において風営法の許可が必要な店舗は、これを厳守する必要があります。
ですが「風営法の許可が不要な店舗での営業においてはこの規則は守る必要はない」とのことです。
参考:
違法なお店とそうでないお店の違い|ゲームセンター暴露話
24時間営業できるゲーセンとそうでないゲーセンの違いをまとめてみた | ポート24 [PORT24] 愛知県のゲームセンター
ゲームセンターとして風営法の許可が必要な店舗の判断基準のひとつに、ゲームセンターに設置されているゲーム機の内容があります。
で、クレーンゲームやプリクラの設置は風営法の許可が不要とのこと。
確かにこれであれば、ゲーセン以外のいろんな場所にクレーンゲームがあったり、上場企業が運営するTSUTAYAでWiiとか高額賞品のプライズゲームを店舗内に設置してるのも納得がいきます。違法じゃないんですね。
とはいえ、風営法が必要な店舗なのに取得せずに風営法の範囲外でやってる店舗もあるみたいで、これはもちろん論外で違法であり、摘発されます。
というわけで、以下この記事では
「風営法の許可が必要なゲームセンターにおいて、クレーンゲームの賞品はおおむねの小売価格で800円以下と定められている。
けど風営法の許可が必要なゲーセンでも市販価格800円以上の賞品も多くね?」
といった内容について書いてあります。
風営法の許可が必要なゲームセンターでは、遊戯の結果によって商品を提供することが違法
そもそもの風営法の法律として
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(最終改正:平成二七年六月二四日法律第四五号)第二条
五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
(遊技場営業者の禁止行為)
第二十三条2 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
出典:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(日本政府公認サイト)
に、ゲームセンターのUFOキャッチャーやクレーンゲームなどのプライズゲームが該当するため、本来はUFOキャッチャーでは「商品」を提供してはいけない。
が、以下の理由でクレーンゲームは特例となり合法となる。
クレーンゲームでの賞品獲得は特例として合法
しかし、風営法には解釈運用基準というのがあり、その中で以下の様に定められています。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準
(平成26年10月17日)第16 風俗営業の規制について
7 遊技機の規制及び認定等
9 遊技場営業者の禁止行為
(3) 遊技の結果が物品により表示される遊技の用に供するクレーン式遊技機等の遊技設備により客に遊技をさせる営業を営む者は、その営業に関し、クレーンで釣り上げるなどした物品で小売価格がおおむね800円以下のものを提供する場合については法第23条第2項に規定する「遊技の結果に応じて賞品を提供」することには当たらないものとして取り扱うこととする。
出典:(平成26年10月17日)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(日本政府公認サイト)
そのため、風営法上はクレーンをつかったゲームによる小売価格800円以内の賞品の提供は合法です。
クレーンゲームと風営法の歴史
クレーンゲームの元祖は、ハンドルを手で回しておかしをゲットできるというものでした。
これが巷で出回ったのが1935年。
その後、風俗営業取締法が1945年に制定されました。
風営法は色々と改定もされていますが、その歴史の中でも、どうやらクレーンゲームに関しては
「射幸心をそそる恐れのない運営方法で、遊技に参加した子どもに賞品を提供する程度のもの」
といった範囲の中で特例として許可されてきた模様です。
しかし時代の流れと共に、賞品がお菓子だったり対象が子どものみという範囲では営業が難しくなっていきました。
プライズゲームとしての機能向上や、顧客範囲を広げるための賞品の品質向上を考慮した際に、昔に制定された風営法の範囲内では身動きが取れなくなってきたのです。
そこでアミューズメント団体が独自のガイドラインを制定して「健全に運用するから賞品の単価をあげさせてくれ!」と風営法を管轄する警視庁に陳情して、景品単価を初めて引き上げることに成功し、1980年代に300円となった。
その後に1990年に500円へ引き上げ、1997年には現在の800円へ引き上げとなっています。
この300円、500円(1990年)、800円(1997年)という金額設定は、最初はアミューズメント団体が自主規制したものを風営法で認めるという形をとっていました。
ですが、2001年には風営法の中で初めて「小売価格で800円以下」と明文化されたことにより、800円という数字が法律で設定された形となります。
この記事を更新しているのが2016年の現在ですが、800円のまま20年近く価格設定が引き上げられていないのには少々驚きました。
「市販価格・小売価格800円」の定義
最初に上記のガイドラインを制定したのは以下の2つのアミューズメント団体。
・社団法人 日本アミューズメントマシン工業協会 : JAMMA
・AOU(全日本アミューズメント施設営業者協会連合会)
それぞれ、実はガイドラインの内容に微妙な違いがあります。
例えば、商品の価格に関する共通項目としては
・賞品は市販価格が800円以内の品物
とあります。
が、解釈が微妙に違う部分がそれぞれあります。
AOUでは
「一般市場における価格。その価格は一般小売商店において販売されている同一商品及び類似商品との比較によって判断される価値。」
と詳細な内容になっています。
JAMMAでは
「一般市場における価格。賞品専用においても800円以内。」
とのみ制定されています。
ニュアンスが微妙に違う気がしますが、どの様に作用していたかは不明です。
その後、風営法の解釈運用基準により
「小売価格がおおむね800円以下のものを提供する」
と明文化されています。
というわけで、現在のプライズの賞品は小売価格で800円までのものとなっています。
が、実際はどうでしょうか?
しかし実際には明らかに小売価格800円を超えている賞品が・・・。
しかし、一般消費者から見ると明らかに800円を超えている賞品ものもあるのが実情です。
そのため、恐らくは「小売価格」の定義に関する法の抜け道があるものだと思われます。
例えばリラックマの大き目のぬいぐるみとか、ほぼ同じ様なものがイトーヨーカドーでは4000円で売っていた。
中サイズでも、1000円は楽に越えているものが多いです。
でも、ここらのサイズのぬいぐるみが賞品で設定されているのは普通ですよね。
TAITOなど大手のゲームセンター系列でも堂々と設置されているため、やはり何らかの抜け道があるように思えます。
ここは自分の推測ですが、やはり法の解釈を利用して「小売価格≒商品原価≒仕入価格」になっているのではないでしょうか。
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どうやら、「平均仕入単価」というカラクリを使っているかもです。
例をだすと、10個のぬいぐるみセットを8000円で仕入れた。
その中の8個は市販価格300円のもの 300円 x 8個 = 2400円
残りの2個は市販価格2800円のもの 2800円 x 2個 = 5600円
合計10個でこのぬいぐるみセットの仕入れ価格が市販価格8000円分。
2800円単品だと法律違反だが、これはセット販売の中のひとつであり、1個当たりの平均仕入単価は800円。
セーフじゃね?って感じ。
といっても、自分も公式ソースから抜粋したわけでなく、個人サイトで目を通したというレベルなので、可能性のひとつとしてこんな感じで法の解釈を抜けているのかなってみてもらえれば幸いです。
↑
※17/08/16追記
コメントにて、価格の記載がある賞品のカタログが存在するとのこと。
なので上記の説はさらに信憑性が薄いかと思います。
要するに、現状は「同等品の市販価格」という基準はほぼ無いようで、仕入値というか商品の原価に近いような価格でもOKだと拡大解釈されていて、現状はそこまで強く取り締まられてもいないということっぽいです。
————————————————————————————-
ちなみに、賞品の原価は下記のリンクが参考になります。
・ゲームセンターのぬいぐるみってどんなところで作られて誰が作ってるのかなあと最… – Yahoo!知恵袋
なんにせよ、賞品の質があがるのは利用者にとっては良い話です。
「回転を良くするために賞品を質の良いものにしたい。」という思考は消費者にとっても得がある、素晴らしい相乗効果ですよね。
とはいえ、賞品の質がよくなって原価もあがっても、ゲームのプレイ料金は昔と同じ100円がメインのままなので、原価が上がった分は商品を取りづらくしないと採算がとれないため、昔よりもUFOキャッチャーの難易度自体が難しくなっているのは間違いなく実感してます。
てか、最近のUFOキャッチャーは本当に難しい。
ハイエナは別として、ゼロベースで1プレイで取れるのは本当に少なくなってる。
1プレイでゲットするのに楽しさを感じてた自分としては、ここらはちょっぴり寂しい気もする。
中サイズくらいで、5プレイくらいで取れる感じかなぁ・・・。
経験上、2~3プレイで取れなければ、店員に「取れないんですが・・・」って相談して位置を調整してもらった方がいいですよ!w
UFOキャッチャーのぬいぐるみの質が上がった理由
UFOキャッチャーがゲームセンターに並び始めた頃の賞品のぬいぐるみは質が粗悪なものでした。
一目見ただけで「あ、このぬいぐるみUFOキャッチャーで取ったんだな。」って。
簡単なぬいぐるみに文房具屋で売ってそうな銀色の薄い生地を縫い付けただけの、粗悪なぬいぐるみがほとんどでした。
現在では初期と比べれば、品質はかなり良くなってきたと思います。
市販品には及びませんが、遜色はない感じのクオリティです。
これには理由があって、昔は「賞品の市販価格」が300円以下と定められていたのです。
これが300円→500円→800円と上がるうちに、他のゲームセンターと差別化を図るために商品の質をあげたゲームセンターが増え、それに吊られて全体的に賞品の質があがったものだと思われます。
最も、昔みたいに少ないプレイ数でゲットできる設定よりも、難易度をあげた方が途中で諦める人も多くなるだろうから、ゲーセン側の1賞品あたりの収益単価はあがっているのかもしれません。
それで客足が減ったのなら昔に戻ってる可能性もあるけど、その路線で進んでいけてるということは、難易度をあげて平均プレイ数があがっても、相対して賞品の質があがったことで、それほど客足は減らなかったんでしょうね。
他にもあるこんなUFOキャッチャーの賞品に関する制限
前述した「賞品の市販価格が800円以内」が前提であり、さらにこんな制限があります。
・たばこ・喫煙器具及びそれらをモチーフとした商品
・酒類・及び酒類をモチーフとした商品
・医薬品及び興奮・めまい・幻覚を作用させる物品
・アダルトグッズ(ソフトウェア含)及び性器をモチーフにした物品
・ショーツ・ブラジャー等の下着類
・金券類及び類似品(テレホンカードなど)
・偽ブランドなど、他者の知的財産権を侵害してるもの
・他者に危害を与える可能性があるもの(刃物・レーザーポインターなど)
・動物愛護の精神に反する生物(?)
がJAMMAとAOU共通の項目です。
さらにAOUは下記の制限を制定しています。
・1回の遊戯で提供する賞品は一つまでとする
・あらかじめ表示されている賞品と同一の賞品でなければならない
・クジ系など、実際に獲得した商品を別の商品と交換することを禁止
・提供した賞品を持って他の賞品と交換してはならない
参考:
・[PDF]アミューズメントマシンにおいて提供される適正賞品のガイドライン – JAMMA
・[PDF]ゲームセンターにおける賞品の取り扱いに関する要領 – AOU
風営法の許可が必要なゲーセンにおけるプライズゲームの賞品価格は800円以内のまとめ
というわけで簡単にまとめると
「風営法の許可が必要なゲーセンでの、UFOキャッチャー等プライズゲームの賞品は、法律的に仕入価格が800円以内のものに限られる。」
少し詳しくまとめると、
「風営法では遊技の結果に応じて賞品を提供してはならないと明記されているが、ゲームセンターのUFOキャッチャーなどのプライズゲームは、特例として定められた規制の範囲内で法律的に認められている。
その規制のひとつとして、ゲームセンターの遊戯にて提供される賞品は市販価格800円以内のものと定められている。
しかし実情では法の解釈を使い市販価格≒仕入価格として仕入価格が800円までのものを賞品として提供しているゲームセンターが多いが、そこまで深く取り締まりはされていない。」
風営法の許可が必要なのに、許可取得をせずにクレーンゲームを設置している店舗は違法
当たり前の見出しではありますが。
意外とこれに当てはまるケースもあるようです。
しかし、実情としてはクレーンゲームが1台置いてあって、そのポイントのみで風営法に違反しても、何もお咎め無しなのも現状とのこと。
とはいえ、これらの店舗は警察により突然の摘発もありえるとのことでした。
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Comment
通りすがりの者ですが・・・、「誰得」・・・。そんなことないです!ちょうどそういうこと調べていて参考になりました!ありがとうございます!!
>>tatsuyaさん
コメントありがとうございます。
お力になれたのであれば、幸いです。
一部、自分の推測も入っている部分に関しては、参考程度に留めておいて頂ければと思います。
中野ブロードウェイ。
中野ブロードウェイに行ってきました。
予想以上にコアな店が多かったような気がします。アンティークドールとか。夢に出るわ、アレは。その…
UFOキャッチャーって風営法に抵触するんじゃないかと疑問に思って調べたらここにたどり着きました、参考になりました!
>どうやら、「平均仕入単価」というカラクリを使っているかもです。
違います。飽くまでも、1品800円以内です。
ここは、「プライズは市販されない非売品である」事にカラクリがあります。売られないから、定価や市価は、何円でもなくて、「無い」んです。だから、価格に相当するものは仕入れ価格以外に無いので、それが800円以内、と拡大解釈されているのです。
因みに、ホビーショップ等が普通に売ってしまうと、この建前が崩れてしまうため、去年くらいからワンピース等の人気景品については、ゲームセンター以外に横流ししている問屋の締め出しにかかっています。
>これには理由があって、昔は前述した「景品の市販価格」が300円以下と定められていたのです。
93年頃からですね、これは。それ以前は更に安く、200円以内でした。
「プライズ800円制限」で検索したら来ました。
パチンコと同じく、風営法って欠陥だらけの法律ですね。
ガイドラインであって法律ではないので記事タイトルの「法律上」は違うのでは?
>アミューズメント団体に所属していないため、特例が適用されずに違法になる。
ってのも、法律、政令や省令でない以上、そんなことはないんじゃないか、と。
>>xyzさん
コメントありがとうございます。
>ここは、「プライズは市販されない非売品である」事にカラクリがあります。
>売られないから、定価や市価は、何円でもなくて、「無い」んです。
これどこかのガイドライン?で、市販されてない景品の価格は、同等の市販品と同じくらいの市販価格で換算するってあったと思うんですよね。
それにしても曖昧な判定だとは思いますが。
>>satoさん
コメントありがとうございます。
文中でも触れたんですが、そもそもがクレーンゲーム自体が風営法に違反する
部分がある内容なのですが、クレーンゲーム自体を今更撤去できないので
ガイドラインという形でルールを補っていて、そのガイドラインから外れているということは
風営法を破っているということなのかなと、自分は解釈してました。
この記事、全くの法律の素人がネットで調べながら書いた文章なので、
間違いがあれば、どなたか法律に詳しい人にトラックバックで補足とか
指摘してもらえると助かりますね・・・。
[…] Actually UFO catcher also got some law to learn. =) If you got time, can go read up on it. http://blog.hycko.net/ufo%E3%82%AD%E…E5%95%86/1646/ I set 50 questions for my student to answer. One of them, describe the history of Kiyomizudera. Lol […]
UFOキャッチャーで詐欺行為を働いて不当に収益を上げていた店舗が幸手市の○○○○○○に有る☓☓☓☓☓☓でした
絶対に取れない仕掛けがクレーンの巻き上げリミットセンサーに取り付けて有って
上限まで巻き上げると白い長方形のプラスチックハンマーがスプリングの反動で取ったぬいぐるみを絶対に叩き落す仕掛けに成っています。
一回百円でぬいぐるみによって景品が変わり
東京ディズニーリゾートのペアチケット、ルンバクリーナー、アイパッド等
市場価格で二万円越えの景品ばかりで、あしを止めたカップルなどが
よくお金をドブに捨てていました
私も何度かトライしましたがクレーンで完全にぬいぐるみをキャッチしても
回収口に運ぶ途中で仕掛けが働いて叩き落されてしまいました
何度か観察してこの機械自体が詐欺であると考え
県警本部に連絡、その後所轄が捜査、ツタヤ幸手と設置業者に対して景品について違法だと判断されるので撤去か景品価格を適正な安価な物に変更するように指示をしました何日か詐欺機械に故障中のマグネットが付いていましたが
現在はいかにも以前の高価な景品からは見劣りする安っぽい物に変更されて
現在も絶対に回収不能の叩き落しクレーンが付いたままで
金をドブに捨てる買い物客を待っています
>> JALHNDさん
コメントありがとうございます。
恐縮ですが、真偽が私の方で確認できない状態での店舗の実名は掲載することができないので、コメントから削除させていただきました。
別の記事ではありますが、以前に同じ様なことがあり、トラブルになりかけたことがあるため、ご理解いただければ幸いです。
ただし、JALHNDさんの言う、難易度ではなく、投入金額が一定になると当選する類のゲームはひどいとは思います。
単純に考えて、2万円する景品を投入金額によって当選するゲームに設定する場合には、2万円を超える金額を絶対に設定しないと利益がでないわけですしね。
さらに金額によって当選という仕組みを知らないと、延々とやり続けてしまうため、本当にひどい話だと思います。
こういう仕組みがあるとわかっていても、その設定を証明する手段もないため、消費者は泣き寝入りするしかないんですよね・・・。
防衛としては、設定金額によって当選する種類の台を覚えるしかないですよね。
自分は小さな穴に棒を通すやつは、設定金額に達しないと数ミリずれて入らないと聞いてからはやらないようにしています。
クレーンゲームの景品について気に成っていたのでこのまとめは有り難いです。
景品価格の上限800円については業界団体の単なる自主規制だとずっと誤解してました。
一番くじってゲームセンターでは見かけませんけど、これをコンビニエンスストアや本屋が実施できるのはきっとツタヤと同様風営法の対象外だからという事情なんでしょうね。
>> 釣本直紀さん
コメントありがとうございます。
自分も同じく、自主規制だと思ってました。
くじや明らかな高額商品に関しては、そうでしょうね。
風営法の事情なんだと思います。
少しでも参考になれば幸いです。
AM業界では、「平均仕入単価」なるカラクリは用いられていません。って言うか、それで良いんであれば、ゲーセンでもゲーム機やら何やらの高額商品を景品使用してるはずでしょう?
メーカー各社のカタログを見れば、異なる価値の物が混ざらずに単品当たり800円、というのは明白なのですけど。お見せ出来ないのが残念ですが……。
>> 通りすがりさん
コメントありがとうございます。
確かに景品1つずつの仕入れ価格が記載されたカタログがあれば、平均仕入単価というカラクリは無い話になりますね。
その場合、どういう解釈で同等の市販品では絶対に小売価格800円では売っていない賞品(大きなぬいぐるみやフィギュア等)を小売価格800円としてカウントさせて賞品として取り扱っているんでしょうね。
ご存知の方、教えてください。
>同等の市販品では絶対に小売価格
>800円では売っていない賞品
この件のみに限れば、メーカーも店舗運営業者も、警察ですらも「いや、そんな事は無いよ???」という事にしているのです。それで全ての辻褄が合います。
それも考えたことはあるのですが、その場合は過去に300円→500円→800円と上限をあげてきた、あげる必要があった経緯がなんのためだったのかとも思うんですよね。
もしくは途中から明確な価格が風営法として定められたからこそ、逆にそれ以降は監視の目がゆるくなっているのか。
16年以上、800円という上限があがっていないのも不自然に思えるので、その線も十分にありえるのかなとは思えます。
ただその場合、パチンコ業界とは違ってここらのアミューズメント関連に警察が忖度をしてもあまり旨味もない気がするし、何故なんだろうという疑問は残ります。
>過去に300円→500円→800円と
>上限をあげてきた、あげる必要が
>あった経緯がなんのためだったのか
これは簡単です。安い値段で客の目を引く景品を作るのが厳しいため、制限を緩和してもらった、というだけです。「本来は市価なのに仕入れ値に拡大解釈」、というのは大昔から行われていますが、値段そのものは愚直に守られ続けています。
>パチンコ業界とは違ってここらの
>アミューズメント関連に警察が
>忖度をしてもあまり旨味もない
忖度では無いのです。この件に限らず、業界団体等が自主規制を定めて遵守する場合、警察はそれをとりあえず尊重する、というのが常なのです。で、他所からイチャモンが入れば締め付け直す、と。
引き続きのレスありがとうございます。
記事本文でも書いた通り、商品の品質向上のために価格をあげていったというのは理解していたつもりです。
前のレスの「小売価格が800円を超えている商品でも「そんなことないよ?」で通ってる」があるのであれば、仕入価格に拡大解釈したとしても「本当の仕入価格はいくらか?」を制限する必要もなさそうに見えたので、疑問に思えました。
ただ、今回のレスで「仕入価格への拡大解釈」という旨があったので、小売価格との比較に対しては「これが800円以上する?そんなことないよ?」という形だけど、実際には「景品は仕入価格で800円以内」という制限の中でしっかりと厳守されているのであれば、納得はできました。
そうなると、800円という制限が16年以上変わっていないのも、800円で仕入れれる範囲が広いからかもしれませんね。
他所から厳しい指摘があるまでは締め付けないというのも、なんとなく理解できます。クレーンゲームの景品の価格にクレームというのも少なそうですしね。
色々と断言されているので、おっしゃっていることは私の見解と比べてその通りなんだろうなと思いました。
記事を書いている中で疑問が複数あったので質問させていただきましたが、複数回に渡るご回答ありがとうございました。
記事の誤りを指摘させていただきます。
×風営法の取得が不要
○風俗営業(第5号)の許可が不要
×風営法が不要な店舗
○風営法の規制を受けない(適用されない)店舗
>しかし実際には明らかに小売価格800円を超えている賞品が・・・。
なぜプライズ専用景品の原価が安いのかというと大量生産品だからです。
最小発注個数、発注単位もかなり多いです。
製造メーカーは大量生産で製造コストを抑え、薄利多売で利益を得ています。
また、完全予約受注生産品で予約数が一定以上ないと販売中止になるものもよくあります。
この場合、製造メーカーが赤字を抱えるリスクが無くなるため、安くゲームセンターに景品を販売できます。
>例えばリラックマの大き目のぬいぐるみとか、ほぼ同じ様なものがイトーヨーカドーでは4000円で売っていた。
同じようなぬいぐるみですが、上記の通り、プライズ専用景品と小売店の商品では製造の段階から価格に反映されるコストが全く異なります。
ライセンスの使用料の契約などについても異なります。
よってすべて800円は越えていません。
小売店の商品の販売価格からプライズ専用景品の原価を推測するのは危険です。
また800円の基準がなぜ市販価格ではなく仕入れ価格なのかというと
プライズ専用のため市販価格が存在しないのと
見た目は類似していても製造から納品までのシステムや流通まで類似している商品はほぼ存在しません。
見た目が類似の商品の市販価格に対してプライズ専用景品の製造コスト等の調整を加えて価格計算しても800円を越えることはありません。
2次交換台や確率機に投入されているゲーム機などの景品価格についてはまた別の問題です。
追記:類似の商品の市販価格のについて
「類似の商品」の定義が曖昧なため、何をもって類似の商品とするのかは規定されていません。
プライズ専用ではない景品について(定価800円を越えるもの)
一般の小売店でも販売されている物と同じ物をプライズ景品として使用する場合は市販価格基準にして800円以下でないといけませんが、仕入れ価格を基準にしているゲームセンターがほとんどです。
(定価が800円を越えていても仕入れ価格は800円を越えることは絶対にありません。
小売店の過剰在庫がゲームセンター景品として格安で流れてくるためです。)
ただしこの場合、商品の価値(需要)が下がっているから800円以下で仕入れができるわけであって、
もしゲームセンターに流通せずそのままその小売店で販売し続けていたら800円以下に値下げして販売していたかもしれません。
よって仕入れ価格=市販価格と解釈できなくもないです。
この部分はオフホワイトです。
定価やメーカー希望小売価格ではなく市販価格というところが大きなポイントです。
定価800円を越えないものは当然難しいことを考える必要はないです。
>> いろいろゲームズ情報局 さん
コメントありがとうございます。
また、ご指摘してくださりありがとうございます。
結局は、特に問題になってないから、拡大解釈でお咎めなしなんでしょうね。
一部の確率台で詐欺ってるゲーセンを除き、確かに景品の質があがることで消費者に損はないと思うので、問題にする内容でもないのかもしれませんね。
通りすがりのものですが、小売価格についてです
小売価格とは、一般的なお店で売っている価格のことなのですがお察しの通り抜け道が存在します
例えばイトーヨーカドーで4000円でリラックマのぬいぐるみが売られている→ごく似た物をプライズの景品にする→同じものだから風営法に引っかかるか?
と言われると、「似た物」と「同じ物」では法的に大きく違います
それはイトーヨーカドーでは希少価値があり、4000円で売られていたもの、こっちの奴はただ似ているだけ、量産品で山ほどあるから安い。と言ってしまえばこれ以上は追及できないわけです
極端な話、「1円」と「11,111円」って数字の種類同じだし同じものだよね?と、言っているような話です
さらにもう1つ、類似品についてです
プライズ景品でスマートウォッチ(の類似品)が置いてあったとします
先ほども書いたようにこれはスマートウォッチではないので、小売価格の参考にするために売っているお店を探します
あら不思議「商品を作ったお店しか出てこない」ではありませんか
作ったお店では800円で売られています
つまりこれは「小売価格800円の物」という扱いになります
ゲーセンでよく見てみると、高そうな景品は、それっぽいものがほとんどです
これは先に書いたように別物だよ、っていうためのものなんです
なので高そうな景品が置いてある→違法店とは限らないという話でした
もう書かれていたらすみません
長文失礼しました