※この記事は素人の解釈+ネットを斜め読みしてまとめた程度のものなので、誤りがあるかもしれません
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この記事を約7年前に素人の解釈で書きましたが、やはり色々と間違っていました。ごめんなさい。
2016/08/24に内容を大きく変更して更新しています。
■変更点1
この記事の内容は「風俗営業(第5号)の許可が必要な店舗でのみ適用される規則」でした。
風営法の規制を受けない(適用されない)店舗では市販価格800円までとは限定されません。
■変更点2
「風営法で規制をしようとしたが、プライズゲームがゲームセンターにとって収入源だったため規制ができずに特例として許可した」という旨の記述をしていましたが、誤りでした。
■変更点3
現在はアミューズメント団体の規制で800円になっているのではなく「風営法の解釈運用基準で小売価格がおおむね800円以下のものを提供する」と明文化されています。
内容が長くなってしまったので、記事の要点をまとめると
・一般的なゲーセンなど、風営法の許可が必要な店舗においては賞品は小売価格800円以内のものに限定
・その他の風営法の規制を受けない店舗では賞品に関する制限はない
・賞品の価格はアミューズメント団体が自主規制して制定したものを許可を得ていたが、2001年に風営法として小売価格800円以内と制定
・しかし現状は風営法が適用されるゲーセンでも小売価格800円以上と思われる賞品も多く、法の解釈の抜け道がありそう
この記事は風営法の許可が必要なゲームセンターに適用される内容として読んでください。
以前に兄貴からこの話を聞いて「へぇー」って思ってたのを思い出したので調べてみた。
結論からいうと、この話は運営において風俗営業法の許可が必要な店舗に限定して、本当でした。
逆に風営法の許可が不要な店舗では景品は800円までと限定はされない模様です。
賞品の価格に関しては、厳密には原価ではなくおおむねの小売価格です。
ですが、実状は仕入価格になっている様です。
トリビアとして面白いと思ったので、詳しく調べてみた。
実際の法律を交えて簡単に説明してみる。
ちなみに上記写真は、彼女が一度に3個同時にゲットしたものです。
「楽勝なんじゃん!」って思いながら俺もやって一個も取れなかったのは言うまでもない。
※追記 賞品は800円以内が適用されるのは「風俗営業法の許可」が必要となる店舗のみ
この市販価格で800円以内という規則は風俗営業法=風営法の中で定められている内容です。
なので、営業において風営法の許可が必要な店舗は、これを厳守する必要があります。
ですが「風営法の許可が不要な店舗での営業においてはこの規則は守る必要はない」とのことです。
参考:
違法なお店とそうでないお店の違い|ゲームセンター暴露話
24時間営業できるゲーセンとそうでないゲーセンの違いをまとめてみた | ポート24 [PORT24] 愛知県のゲームセンター
ゲームセンターとして風営法の許可が必要な店舗の判断基準のひとつに、ゲームセンターに設置されているゲーム機の内容があります。
で、クレーンゲームやプリクラの設置は風営法の許可が不要とのこと。
確かにこれであれば、ゲーセン以外のいろんな場所にクレーンゲームがあったり、上場企業が運営するTSUTAYAでWiiとか高額賞品のプライズゲームを店舗内に設置してるのも納得がいきます。違法じゃないんですね。
とはいえ、風営法が必要な店舗なのに取得せずに風営法の範囲外でやってる店舗もあるみたいで、これはもちろん論外で違法であり、摘発されます。
というわけで、以下この記事では
「風営法の許可が必要なゲームセンターにおいて、クレーンゲームの賞品はおおむねの小売価格で800円以下と定められている。
けど風営法の許可が必要なゲーセンでも市販価格800円以上の賞品も多くね?」
といった内容について書いてあります。
風営法の許可が必要なゲームセンターでは、遊戯の結果によって商品を提供することが違法
そもそもの風営法の法律として
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(最終改正:平成二七年六月二四日法律第四五号)第二条
五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
(遊技場営業者の禁止行為)
第二十三条2 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
出典:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(日本政府公認サイト)
に、ゲームセンターのUFOキャッチャーやクレーンゲームなどのプライズゲームが該当するため、本来はUFOキャッチャーでは「商品」を提供してはいけない。
が、以下の理由でクレーンゲームは特例となり合法となる。
クレーンゲームでの賞品獲得は特例として合法
しかし、風営法には解釈運用基準というのがあり、その中で以下の様に定められています。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準
(平成26年10月17日)第16 風俗営業の規制について
7 遊技機の規制及び認定等
9 遊技場営業者の禁止行為
(3) 遊技の結果が物品により表示される遊技の用に供するクレーン式遊技機等の遊技設備により客に遊技をさせる営業を営む者は、その営業に関し、クレーンで釣り上げるなどした物品で小売価格がおおむね800円以下のものを提供する場合については法第23条第2項に規定する「遊技の結果に応じて賞品を提供」することには当たらないものとして取り扱うこととする。
出典:(平成26年10月17日)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(日本政府公認サイト)
そのため、風営法上はクレーンをつかったゲームによる小売価格800円以内の賞品の提供は合法です。
クレーンゲームと風営法の歴史
クレーンゲームの元祖は、ハンドルを手で回しておかしをゲットできるというものでした。
これが巷で出回ったのが1935年。
その後、風俗営業取締法が1945年に制定されました。
風営法は色々と改定もされていますが、その歴史の中でも、どうやらクレーンゲームに関しては
「射幸心をそそる恐れのない運営方法で、遊技に参加した子どもに賞品を提供する程度のもの」
といった範囲の中で特例として許可されてきた模様です。
しかし時代の流れと共に、賞品がお菓子だったり対象が子どものみという範囲では営業が難しくなっていきました。
プライズゲームとしての機能向上や、顧客範囲を広げるための賞品の品質向上を考慮した際に、昔に制定された風営法の範囲内では身動きが取れなくなってきたのです。
そこでアミューズメント団体が独自のガイドラインを制定して「健全に運用するから賞品の単価をあげさせてくれ!」と風営法を管轄する警視庁に陳情して、景品単価を初めて引き上げることに成功し、1980年代に300円となった。
その後に1990年に500円へ引き上げ、1997年には現在の800円へ引き上げとなっています。
この300円、500円(1990年)、800円(1997年)という金額設定は、最初はアミューズメント団体が自主規制したものを風営法で認めるという形をとっていました。
ですが、2001年には風営法の中で初めて「小売価格で800円以下」と明文化されたことにより、800円という数字が法律で設定された形となります。
この記事を更新しているのが2016年の現在ですが、800円のまま20年近く価格設定が引き上げられていないのには少々驚きました。
「市販価格・小売価格800円」の定義
最初に上記のガイドラインを制定したのは以下の2つのアミューズメント団体。
・社団法人 日本アミューズメントマシン工業協会 : JAMMA
・AOU(全日本アミューズメント施設営業者協会連合会)
それぞれ、実はガイドラインの内容に微妙な違いがあります。
例えば、商品の価格に関する共通項目としては
・賞品は市販価格が800円以内の品物
とあります。
が、解釈が微妙に違う部分がそれぞれあります。
AOUでは
「一般市場における価格。その価格は一般小売商店において販売されている同一商品及び類似商品との比較によって判断される価値。」
と詳細な内容になっています。
JAMMAでは
「一般市場における価格。賞品専用においても800円以内。」
とのみ制定されています。
ニュアンスが微妙に違う気がしますが、どの様に作用していたかは不明です。
その後、風営法の解釈運用基準により
「小売価格がおおむね800円以下のものを提供する」
と明文化されています。
というわけで、現在のプライズの賞品は小売価格で800円までのものとなっています。
が、実際はどうでしょうか?
しかし実際には明らかに小売価格800円を超えている賞品が・・・。
しかし、一般消費者から見ると明らかに800円を超えている賞品ものもあるのが実情です。
そのため、恐らくは「小売価格」の定義に関する法の抜け道があるものだと思われます。
例えばリラックマの大き目のぬいぐるみとか、ほぼ同じ様なものがイトーヨーカドーでは4000円で売っていた。
中サイズでも、1000円は楽に越えているものが多いです。
でも、ここらのサイズのぬいぐるみが賞品で設定されているのは普通ですよね。
TAITOなど大手のゲームセンター系列でも堂々と設置されているため、やはり何らかの抜け道があるように思えます。
ここは自分の推測ですが、やはり法の解釈を利用して「小売価格≒商品原価≒仕入価格」になっているのではないでしょうか。
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どうやら、「平均仕入単価」というカラクリを使っているかもです。
例をだすと、10個のぬいぐるみセットを8000円で仕入れた。
その中の8個は市販価格300円のもの 300円 x 8個 = 2400円
残りの2個は市販価格2800円のもの 2800円 x 2個 = 5600円
合計10個でこのぬいぐるみセットの仕入れ価格が市販価格8000円分。
2800円単品だと法律違反だが、これはセット販売の中のひとつであり、1個当たりの平均仕入単価は800円。
セーフじゃね?って感じ。
といっても、自分も公式ソースから抜粋したわけでなく、個人サイトで目を通したというレベルなので、可能性のひとつとしてこんな感じで法の解釈を抜けているのかなってみてもらえれば幸いです。
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※17/08/16追記
コメントにて、価格の記載がある賞品のカタログが存在するとのこと。
なので上記の説はさらに信憑性が薄いかと思います。
要するに、現状は「同等品の市販価格」という基準はほぼ無いようで、仕入値というか商品の原価に近いような価格でもOKだと拡大解釈されていて、現状はそこまで強く取り締まられてもいないということっぽいです。
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ちなみに、賞品の原価は下記のリンクが参考になります。
・ゲームセンターのぬいぐるみってどんなところで作られて誰が作ってるのかなあと最… – Yahoo!知恵袋
なんにせよ、賞品の質があがるのは利用者にとっては良い話です。
「回転を良くするために賞品を質の良いものにしたい。」という思考は消費者にとっても得がある、素晴らしい相乗効果ですよね。
とはいえ、賞品の質がよくなって原価もあがっても、ゲームのプレイ料金は昔と同じ100円がメインのままなので、原価が上がった分は商品を取りづらくしないと採算がとれないため、昔よりもUFOキャッチャーの難易度自体が難しくなっているのは間違いなく実感してます。
てか、最近のUFOキャッチャーは本当に難しい。
ハイエナは別として、ゼロベースで1プレイで取れるのは本当に少なくなってる。
1プレイでゲットするのに楽しさを感じてた自分としては、ここらはちょっぴり寂しい気もする。
中サイズくらいで、5プレイくらいで取れる感じかなぁ・・・。
経験上、2~3プレイで取れなければ、店員に「取れないんですが・・・」って相談して位置を調整してもらった方がいいですよ!w
UFOキャッチャーのぬいぐるみの質が上がった理由
UFOキャッチャーがゲームセンターに並び始めた頃の賞品のぬいぐるみは質が粗悪なものでした。
一目見ただけで「あ、このぬいぐるみUFOキャッチャーで取ったんだな。」って。
簡単なぬいぐるみに文房具屋で売ってそうな銀色の薄い生地を縫い付けただけの、粗悪なぬいぐるみがほとんどでした。
現在では初期と比べれば、品質はかなり良くなってきたと思います。
市販品には及びませんが、遜色はない感じのクオリティです。
これには理由があって、昔は「賞品の市販価格」が300円以下と定められていたのです。
これが300円→500円→800円と上がるうちに、他のゲームセンターと差別化を図るために商品の質をあげたゲームセンターが増え、それに吊られて全体的に賞品の質があがったものだと思われます。
最も、昔みたいに少ないプレイ数でゲットできる設定よりも、難易度をあげた方が途中で諦める人も多くなるだろうから、ゲーセン側の1賞品あたりの収益単価はあがっているのかもしれません。
それで客足が減ったのなら昔に戻ってる可能性もあるけど、その路線で進んでいけてるということは、難易度をあげて平均プレイ数があがっても、相対して賞品の質があがったことで、それほど客足は減らなかったんでしょうね。
他にもあるこんなUFOキャッチャーの賞品に関する制限
前述した「賞品の市販価格が800円以内」が前提であり、さらにこんな制限があります。
・たばこ・喫煙器具及びそれらをモチーフとした商品
・酒類・及び酒類をモチーフとした商品
・医薬品及び興奮・めまい・幻覚を作用させる物品
・アダルトグッズ(ソフトウェア含)及び性器をモチーフにした物品
・ショーツ・ブラジャー等の下着類
・金券類及び類似品(テレホンカードなど)
・偽ブランドなど、他者の知的財産権を侵害してるもの
・他者に危害を与える可能性があるもの(刃物・レーザーポインターなど)
・動物愛護の精神に反する生物(?)
がJAMMAとAOU共通の項目です。
さらにAOUは下記の制限を制定しています。
・1回の遊戯で提供する賞品は一つまでとする
・あらかじめ表示されている賞品と同一の賞品でなければならない
・クジ系など、実際に獲得した商品を別の商品と交換することを禁止
・提供した賞品を持って他の賞品と交換してはならない
参考:
・[PDF]アミューズメントマシンにおいて提供される適正賞品のガイドライン – JAMMA
・[PDF]ゲームセンターにおける賞品の取り扱いに関する要領 – AOU
風営法の許可が必要なゲーセンにおけるプライズゲームの賞品価格は800円以内のまとめ
というわけで簡単にまとめると
「風営法の許可が必要なゲーセンでの、UFOキャッチャー等プライズゲームの賞品は、法律的に仕入価格が800円以内のものに限られる。」
少し詳しくまとめると、
「風営法では遊技の結果に応じて賞品を提供してはならないと明記されているが、ゲームセンターのUFOキャッチャーなどのプライズゲームは、特例として定められた規制の範囲内で法律的に認められている。
その規制のひとつとして、ゲームセンターの遊戯にて提供される賞品は市販価格800円以内のものと定められている。
しかし実情では法の解釈を使い市販価格≒仕入価格として仕入価格が800円までのものを賞品として提供しているゲームセンターが多いが、そこまで深く取り締まりはされていない。」
風営法の許可が必要なのに、許可取得をせずにクレーンゲームを設置している店舗は違法
当たり前の見出しではありますが。
意外とこれに当てはまるケースもあるようです。
しかし、実情としてはクレーンゲームが1台置いてあって、そのポイントのみで風営法に違反しても、何もお咎め無しなのも現状とのこと。
とはいえ、これらの店舗は警察により突然の摘発もありえるとのことでした。
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