- 2009-04-02 (木) 9:49
- [情報]
この前、兄貴からこの話を聞いて「へぇー」って思ってたのを思い出したので調べてみた。
結論からいうと、この話は本当。
厳密には原価ではなく、流通市販価格です。
ですが、実情は仕入価格になっている様です。
トリビアとして面白いと思ったので、結構詳しく調べてみた。
実際の法律を交えて簡単に説明してみる。
ちなみに上記写真は、彼女が一度に3個同時にゲットしたものです。
「楽勝なんじゃん!」って思いながら俺もやって一個も取れなかったのは言うまでもない。
ゲームセンターで遊戯の結果によって商品を提供することが違法
そもそもの風営法の法律として
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
~中略~
(遊技場営業者の禁止行為)
第二十三条~中略~
2 第二条第一項第七号のまあじやん屋又は同項第八号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
出典:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(日本政府公認サイト)
に、ゲームセンターのUFOキャッチャーやクレーンゲームなどのプライズゲームが該当するため
UFOキャッチャーでは「商品」を提供してはいけない。
独自のガイドラインをアミューズメント団体が制定
しかし、風営法による規制が緩い時期に市場でUFOキャッチャーが流行してしまい
ゲームセンターにとっては、それらのプライズゲームが収益に欠かせないものとなっていた。
それらの権利を守るため、2社のアミューズメント団体が独自のガイドラインを制定し、
それを警視庁に特例として認めてもらうことに成功したため、現在、法律的に守られた遊戯として
UFOキャッチャーなどのクレーンゲームがゲームセンターに設置してあるわけです。
そしてそれらのガイドラインの中に「景品は市販価格800円まで」という記載があるわけです。
「市販価格800円」の定義
上記のガイドラインを制定したのは
・社団法人 日本アミューズメントマシン工業協会 : JAMMA
・AOU(全日本アミューズメント施設営業者協会連合会)
の2社ですが、実はガイドラインの内容に微妙な違いがあります。
例えば、商品の価格に関する共通項目としては
・景品の価格が市販価格が800円以内の品物
とあります。
が、解釈が微妙に違い、JAMMAでは
「一般市場における価格。景品専用においても800円以内。」
とのみ制定されているのに対して、AOUでは
「一般市場における価格。その価格は一般小売商店において販売されている同一商品及び類似商品との比較によって判断される価値。」
となっている。
が、実際はどうでしょうか?
しかし実際には明らかに市販価格800円を超えている景品が・・・。
しかし、これらのアミューズメント団体に加入しているゲームセンターでもディスプレイされている景品は
一般消費者から見ると明らかに800円を超えているものもあり、上記ガイドラインを守られてない様に感じるため
「市販価格」の定義に関する法の抜け道があるものだと思われます。
例えばリラックマの大き目のぬいぐるみとか、ほぼ同じ様なものがイトーヨーカドーでは4000円で売っていた。
中サイズでも、1000円は楽に越えているものが多いです。
ここは自分の推測ですが、やはり法の解釈を利用して「市販価格≒商品原価≒仕入価格」になっていると思えます。
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2009/10/30 追記:
どうやら、「平均仕入単価」というカラクリを使っているかもです。
例をだすと、10個のぬいぐるみセットを8000円で仕入れた。
その中の8個は市販価格300円のもの 300円 x 8個 = 2400円
残りの2個は市販価格2800円のもの 2800円 x 2個 = 5600円
合計10個でこのぬいぐるみセットの仕入れ価格が市販価格8000円分。
2800円単品だと法律違反だが、これはセット販売の中のひとつであり、
1個当たりの平均仕入単価は800円。セーフじゃね?って感じ。
といっても、自分も公式ソースから抜粋したわけでなく、個人サイトで目を通したというレベルなので、
可能性のひとつとしてこんな感じで法の解釈を抜けているのかなってみてもらえれば幸いです。
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ちなみに、景品の原価は下記のリンクが参考になります。
・ゲームセンターのぬいぐるみってどんなところで作られて誰が作ってるのかなあと最… – Yahoo!知恵袋
なんにせよ、景品の質があがるのは利用者にとっては良い話です。
「回転を良くするために景品を質の良いものにしたい。」という思考は
消費者にとっても得がある、素晴らしい相乗効果だとは思います。
最も、景品の質がよくなっても価格は昔と同じ100円がメインなため
昔よりもUFOキャッチャーの難易度自体が難しくなっている様には思えますが。
てか、本当にUFOキャッチャー難しい。
UFOキャッチャーのぬいぐるみの質が上がった理由
UFOキャッチャーがゲームセンターに並び始めた頃の景品のぬいぐるみは質が粗悪なものでした。
一目見ただけで「あ、このぬいぐるみUFOキャッチャーで取ったんだな。」って。
簡単なぬいぐるみに文房具屋で売ってそうな銀色の薄い生地を縫い付けただけの
粗悪なぬいぐるみがほとんどでした。
現在では初期と比べれば、だいぶマシになってきたと思います。
市販品には及びませんが、遜色はない感じのクオリティです。
これには理由があって、昔は前述した「景品の市販価格」が300円以下と定められていたのです。
これが300円→500円→800円と上がるうちに、他のゲームセンターと差別化を図るために
商品の質をあげたゲームセンターが増え、それに吊られて全体的に景品の質があがったものだと思われます。
他にもあるこんなUFOキャッチャーの景品に関する制限
前述した「景品の市販価格が800円以内」が前提であり、さらにこんな制限があります。
・たばこ・喫煙器具及びそれらをモチーフとした商品
・酒類・及び酒類をモチーフとした商品
・医薬品及び興奮・めまい・幻覚を作用させる物品
・アダルトグッズ(ソフトウェア含)及び性器をモチーフにした物品
・ショーツ・ブラジャー等の下着類
・金券類及び類似品(テレホンカードなど)
・偽ブランドなど、他者の知的財産権を侵害してるもの
・他者に危害を与える可能性があるもの(刃物・レーザーポインターなど)
・動物愛護の精神に反する生物(?)
がJAMMAとAOU共通の項目です。
さらにAOUは下記の制限を制定しています。
・1回の遊戯で提供する景品は一つまでとする
・あらかじめ表示されている景品と同一の景品でなければならない
・クジ系など、実際に獲得した商品を別の商品と交換することを禁止
・提供した景品を持って他の景品と交換してはならない
参考:
・[PDF]アミューズメントマシンにおいて提供される適正景品のガイドライン – JAMMA
・[PDF]ゲームセンターにおける景品の取り扱いに関する要領 – AOU
これらを見て「あれ?」と思った人もいると思います。
ぶっちゃけ、完全に守ってないゲームセンターもありますよね。
それらはアミューズメント団体に加入してないゲームセンターだと思われます。
もちろん、アミューズメント団体に加入していないゲームセンターが
景品を提供するUFOキャッチャーを設置するのは違法になり、
摘発されれば逮捕になります。
うちの隣のドンキのゲーセンも逮捕になります。
が、現状としてはそこまで取り締まってない感じですよね。
要するに「法の解釈」など、未だに規制はぬるいという話
というわけで簡単にまとめると
「UFOキャッチャーとかゲーセンの景品は、法律的に仕入価格が800円以内のものに限られる。」
少し詳しくまとめると、
「UFOキャッチャーは特例としてアミューズメント団体の規制の下、法律的に認められる。その規制において、ゲームセンターの遊戯にて提供される景品は市販価格800円以内のものと定められている。しかし実情では法の解釈を使い市販価格≒仕入価格として仕入価格が800円までのものを景品として提供しているゲームセンターが多い。また、仕入れ価格などのの規制が守られていないゲームセンターはアミューズメント団体に所属できない=所属していないため、特例が適用されずに違法になるが、実情としては取り締まられていない。」
あれだよね、この記事ってもしかして「誰得」かもしれない。
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- tatsuya 10-04-07 (水) 21:10
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通りすがりの者ですが・・・、「誰得」・・・。そんなことないです!ちょうどそういうこと調べていて参考になりました!ありがとうございます!!
- hycko 10-04-14 (水) 3:01
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>>tatsuyaさん
コメントありがとうございます。
お力になれたのであれば、幸いです。
一部、自分の推測も入っている部分に関しては、参考程度に留めておいて頂ければと思います。 - ryo 11-07-01 (金) 20:06
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UFOキャッチャーって風営法に抵触するんじゃないかと疑問に思って調べたらここにたどり着きました、参考になりました!
- xyz 11-10-03 (月) 21:24
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>どうやら、「平均仕入単価」というカラクリを使っているかもです。
違います。飽くまでも、1品800円以内です。
ここは、「プライズは市販されない非売品である」事にカラクリがあります。売られないから、定価や市価は、何円でもなくて、「無い」んです。だから、価格に相当するものは仕入れ価格以外に無いので、それが800円以内、と拡大解釈されているのです。
因みに、ホビーショップ等が普通に売ってしまうと、この建前が崩れてしまうため、去年くらいからワンピース等の人気景品については、ゲームセンター以外に横流ししている問屋の締め出しにかかっています。>これには理由があって、昔は前述した「景品の市販価格」が300円以下と定められていたのです。
93年頃からですね、これは。それ以前は更に安く、200円以内でした。
- sato 11-11-21 (月) 16:13
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「プライズ800円制限」で検索したら来ました。
パチンコと同じく、風営法って欠陥だらけの法律ですね。
ガイドラインであって法律ではないので記事タイトルの「法律上」は違うのでは?>アミューズメント団体に所属していないため、特例が適用されずに違法になる。
ってのも、法律、政令や省令でない以上、そんなことはないんじゃないか、と。
- hycko 11-11-26 (土) 12:48
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>>xyzさん
コメントありがとうございます。>ここは、「プライズは市販されない非売品である」事にカラクリがあります。
>売られないから、定価や市価は、何円でもなくて、「無い」んです。これどこかのガイドライン?で、市販されてない景品の価格は、同等の市販品と同じくらいの市販価格で換算するってあったと思うんですよね。
それにしても曖昧な判定だとは思いますが。>>satoさん
コメントありがとうございます。
文中でも触れたんですが、そもそもがクレーンゲーム自体が風営法に違反する
部分がある内容なのですが、クレーンゲーム自体を今更撤去できないので
ガイドラインという形でルールを補っていて、そのガイドラインから外れているということは
風営法を破っているということなのかなと、自分は解釈してました。この記事、全くの法律の素人がネットで調べながら書いた文章なので、
間違いがあれば、どなたか法律に詳しい人にトラックバックで補足とか
指摘してもらえると助かりますね・・・。
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